不動産に関する調査

不動産登記とは何か

不動産登記とは、不動産の所有者や地番や構造、床面積などの権利関係の情報を 公的な帳簿(登記簿)に記載し公示することをいいます。公示されているので登記された内容は、所有者以外の人も閲覧することができます。

権利というのは目に見ることができません、土地は目にすることはできますが、その土地を誰が所有しているのか、権利を有しているのかは土地や建物を見ただけでは知ることができません。これでは不動産の取引自体が非常に困難になってしまいます。そこで国は、不動産の安全で円滑な取引を図るために、不動産登記制度を法律によって定めました。

もしAさんが「この土地が欲しい」となったら、不動産登記簿(登記記録)が置いてある法務局または出張所へ行き、知りたい不動産についての所定の申請と手数料を納付することによって、登記事項証明書の交付を受けとり、そしてAさんは、登記事項証明書に書いてある土地の権利者に連絡をとり、土地売買の交渉ができるようになります。

このあたりの話は、ほとんど試験に問われませんが、ファイナンシャルプランナーになって不動産を扱うことになれば、必要な知識です。

不動産登記簿の構成

不動産登記簿は表題部(表示に関する登記)と権利部(権利に関する登記)から構成され、さらに権利部は甲区と乙区に区分されています。

表題部

表題部は不動産の所在地、面積、構造などが記載されています。なお、登記簿上の地番は住居表示と必ずしも一致しているとは限りません。

権利部

権利部は不動産についての所有権、地上権、抵当権などの権利に関してすべての登記がされていて、さらに甲区は所有権に関する事項が記載され、乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。

不動産登記の効力

不動産登記をすると、第三者に対して自分のものであると主張することができるようになります。(対抗といいます)また、不動産登記に公信力はないといわれています。

対抗力

第三者に対抗できるというのがどんなことなのかというと、例えば土地の売主が、自分と第三者の2人に同じ土地を二重売却してしまった場合、先に所有権登記をした者が対抗できる、というように法律で決まっています。何してくれてんだ売主!よけいなことすんな!と思っていても、そういう仕組みなんですね。反対に第三者が自分より先に土地の登記を済ませた場合、自分は「私の土地だから寄越せ!」といっても土地は第三者のものになり、自分は負けてしまうことになります。

公信力

また、不動産登記には公信力がありません。公信力がないというのは、登記簿に記載された内容が真実とは限らないということです。このことから、例えば登記の内容が嘘の内容で、そしてその内容を信じて取引し、損害を被ったとしても法的に保護されることはありません。なので不動産取引を行う場合は、登記以外の調査、例えば固定資産税を実際に納めている人は誰か、など所有者が誰なのか登記以外の方法で別に調べる必要があります。

具体的な不動産登記の調査

登記所では登記簿に記載されているすべての事項が記載されている、登記事項証明書の交付を請求することができます。しかし、最近ではコンピュータによる電子化が進んでおり、登記の内容を直接見ることができません。この場合、必要な事項のみが記載された、登記事項要約書の交付を請求できます。